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(元)社内SEの徒然なる日記

基幹システムの電子記録債権への対応 Part9 サブシステムの対応範囲

未対応の部分

各サブシステムの対応範囲は、Part2(基幹システムの電子記録債権への対応 Part2 基幹システム)で考えていたのですが、一部のサブシステムの扱いをどうするのかすっかり忘れていました。

正確には、頭の中でぼんやりと考えた時に、特に規模の大きい修正をすることにはならないようだったので、その時点では放置してたんですよね。

未対応のサブシステムって?

とっても、残っているサブシステムって、在庫システム、検収システム、請求システム、回収システム、くらいですかね。

まず、在庫システム、検収システムについては、電子記録債権に関わる箇所が無いので、対応不要です。問題は、請求システムと回収システムですね。

その他のサブシステムについても、手形に関連する情報を表示している画面や帳票をどう扱うのかって問題を考えないといけません。

考え方

私は、電子記録債権を新たな金種として捉えた訳ですので、本来であれば、手形に関連する情報を表示している画面や帳票に対して、電子記録債権の情報表示の追加が必要であるのでしょうが、ここで無理に対応する必要性も無いと判断しました。

電子記録債権の特有の機能への対応が必要だったからいろいろと対応しただけで、結局は「電子記録債権=電子手形」なんですよね。
であれば、画面や帳票では、既存の手形項目に対して、電子記録債権の各項目を足しこんであげるだけで良いと思われます。

ただし、監査等の対応としてデータ上では、手形と電子記録債権を分けて保持しておいて、詳細を要求された場合には、情報を提供できるようにしておきます。

こうすることで、画面や帳票のレイアウト変更は不要になり、開発工数を減らすことができそうです。

後書き

一応、WBSみたいなものは作っていたのですが、あくまでも各機能単位に、要件定義、仕様書作成、プログラミング、テストって4分類で進捗を把握できるようにしただけのものでした。

結果的には、若干の漏れが出てきています。
もうちょっと、プロジェクトの管理手法を勉強したいですね

前回:基幹システムの電子記録債権への対応 Part8 勘定科目コード
次回:基幹システムの電子記録債権への対応 Part10 仕様書の作成
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