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(元)社内SEの徒然なる日記

基幹システムの電子記録債権への対応 Part7 仕訳ってどうなるん?

仕訳

このシリーズの最初(基幹システムの電子記録債権への対応 Part1 始まり)に、発生するだろう仕訳の想定を書いていたのですが、どうも譲渡時の仕訳が非常に怪しいです。

譲渡した場合、単純に貸方に「電子記録債権」勘定を発生させれば良いと思っていたのですが、やはり手形と同じように、一度、別の科目を挟んだ方が良いのではないかってことですね。

手形の場合

例えば、受取手形を割引した時の仕訳は、現状ではこんなところでしょうか。

 a) 受取手形の発生仕訳
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 受取手形 | 売掛金

 b) 割引した時の仕訳
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 当座預金 | 割引手形

 c) 上記の手形が決済された時の仕訳
 --------------------------
 割引手形 | 受取手形


電子記録債権の場合には、受取手形が電子記録債権、割引手形が電子記録割引?みたいな勘定科目になると考えられます。

聞いてみたが...

こういう経理処理って、社内だけで決定できる事ではないので、経理担当を通して監査法人に確認してみたのですが、現時点では事例がないため、分らないって事だそうです。

いや、これ聞いた瞬間、数秒間フリーズしてしまいました。

いくらなんでも、決まっていないってことは無いと思うんですけどね。

後書き

でんさいネットも稼働したばっかりだし、電子記録債権が普及するまでの道のりは長そうですね
(そもそも普及するのかっていう問題もありますが)。

このあたりがハッキリと確認できるまでは、分割や譲渡の機能は実装しない方が無難なようです。
ようは、どう転んでも対応できるように、基盤部分(データの持ち方とか)をしっかり作っておけば問題ないのですよ。

...実際には、そんな強気なわけもなく、ただの空元気なんですけどね。

前回:基幹システムの電子記録債権への対応 Part6 テーブル設計
次回:基幹システムの電子記録債権への対応 Part8 勘定科目コード
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